家を建てる時期のススメ。消費税増税と住宅購入のタイミング | アシーズビレッジ
Facebook Instagram YouTube
家を建てる

家を建てる時期のススメ。消費税増税と住宅購入のタイミング

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは!アシーズビレッジのにしでです。

 

今日は増税後のお家づくりの時期についてお話ししたいと思います。

 

令和元年10月より、消費税8%から10%が適用になりました。

もちろん、一生に一度の買い物といわれる「家」も増税の対象になります。

 

消費税増税前にかけこみでお家を建てようと思った方も多いと思いますが、

住宅を考えている人が、急いでプランを決めなくてもいいように、と国は経過措置を用意していたんです。

 

住宅建設の増加により、工事の人出不足や物価上昇を抑える目的もあったようですが、

みなさん、住宅取得の経過措置についてはご存じでしたか?

 

今回は、増税後の経過措置とお家を建てる時期のススメについて解説いたします!

 

家を建てる時期と消費税増税の対象費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年・2019年10月より消費税が8%から10%へ増加しました。

家を建てる時期は、増税後しばらくはまだ様子を見た方がいいのでしょうか?

 

結論としては、住宅購入のタイミングは、ご家族のライフプランにより決定するのがベストといえます。

なぜなら、増税後も住宅購入の優遇措置が残されており、決して増税後に建てたら損をするわけではないから。

 

 

 

参考:ライフプランのすすめ。お家づくりで一番大切なことをお伝えします。

 

まずは、消費税増税の対象となる費用を見ていきましょう。

 

消費税増税の対象費用

 

・建物価格(土地は消費税の課税対象外になります)

・地盤補強費

・外構、エクステリア工事費

・住宅ローンの申し込み手数料

・引越し費用

・新しい家具や照明器具

 

このように、住宅購入の際には、さまざまな費用がかかります。

実は全ての費用が消費税の対象ではなく、消費税の課税対象外の費用もあるんですね。

 

消費税の課税対象外の主な費用は、土地購入費。

土地は資本の移転であり、消費される対象ではないという定義がされているからです。

 

なお、仲介手数料には消費税がかかってきますのでご注意ください。

 

消費税増税と経過措置について解説!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増税後の住宅購入の支援策としては、以下の4つが挙げられます。

これらには適用期限もあるため、ひとつずつ解説していきますね。

 

1.住宅ローン減税の延長

2.すまい給付金の上限額増加

3.次世代住宅ポイント制度の復活

4.住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置

 

 

1.住宅ローン減税

 

所得税からの住宅ローン控除期間が3年延長されます。

(建物購入価格の消費税 最大2%分減税)

 

消費税率10%の適用後、

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住した場合は、

控除期間から3年延長され、13年間となります。

 

それぞれの家族が、無理のない範囲で住宅の取得を支援する目的で、

住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、

年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から10年間控除する制度です。

(適用期限:令和3年12月31日)

 

これにより、所得税を払いすぎていた分は、確定申告時または年末調整時に戻ってくるということ。

 

 

 

 

2.すまい給付金

 

給付額が最大50万円に(収入および住宅性能に応じて10万~40万円の金額となり、対象者も拡充されました。

 

消費税増税に伴う影響を平準化する観点から、

住宅取得に係る消費税負担増を減らすための給付措置(=「すまい給付金」)を実施しております。

 

なお、令和元年10月1日の消費税率10%への引上げに伴い、

「すまい給付金の給付額が最大30万円から最大50万円に拡充」され「給付対象者も拡充」されました。

 

詳しくはこちら

 

3.次世代住宅ポイント制度

 

新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当を付与する次世代住宅ポイント制度が創設されました。

 

次世代住宅ポイント制度は、良質な住宅取得への消費者ニーズを高めることおよび、

増税後の消費者需要の平準化を目的として、消費税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、

様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。

 

詳しくはこちら

 

4.住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置

 

贈与税非課税枠は最大3000万円に拡大されました。

 

住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅取得のニーズと居住水準を高めるため、

父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、

一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。

(適用期限:令和3年12月31日)

 

詳しくはこちら

 

ご相談、ご来店お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社では、ご家族の幸せを第一に考えております。

お客様に最適なライフプランを提示する事も、その幸せにつながっていると信じています。

 

お家づくりのご不安、ご不明な点は当社へご相談ください。

 

また、当社モデルハウスにご来店いただいた方へは、

第三者ファイナンシャルプランナーによるのライフプランを受けていただく事をおススメしております。

 

住宅会社の立場からではない、公正な目でのライフプランになります。

 

 

 

参考:ライフプランのすすめ。お家づくりで一番大切なことをお伝えします。

 

今後、お子様の教育資金や老後に必要になるお金、車、家族旅行の計画などもプランに含み、

お家づくりにかけてよい金額というのを算出できますので、お家づくりの不安がなくなりますよ。

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。

 

数年以内にお家を建てる予定がある方は、2020年内にお家を建てると

住宅ローン控除の3年延長が受けられるため、2年後に建てるよりもお得になります。

 

ぜひ、この機会にご来店お待ちしております!

 

 

お問い合わせ

[住宅展示場 AC’s VILLAGE]
野々市市本町5丁目317番地
076-227-8008
受付時間
10:00〜18:00(水曜定休日)
モデルハウス来場予約 資料請求・お問い合わせ
Facebook Instagram YouTube